最初に。
このエントリーを書いているのは、車の免許を持っていない人間が書いていることです。ですから、
飲酒運転で人身事故を起こした加害者側の気持ちや状況は全く想像できていません。
さて。
ここしばらく、公務員による飲酒運転の事故が、メディアの話題に上っています。
個人的には、地方の習慣があるにしても飲酒をして車を運転するのは、どうかと思います。
とはいうものの、お酒が飲めてようやく一人前の大人とする牧歌的な慣習の中で育った人物がアルコールを軽視するようになること、
同時に地方での生活の足が自分の車であること。そうしたことを無視して素朴に飲酒運転を論じることは、
結局のところ首都中心の論理でしかないのだろうなとも思います。
でもね。
さすがにやばいと思ったらしく、当該の記録を全日本自治団体労働組合は削除してしまったようですが、
●困ったときの法律相談所 飲酒運転防止の行きすぎ(2005年7・8月号)
http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200505_no713.htm
(すでに削除されています)
これは、どう考えても筋違いではないかと思ってしまいます。すでに全日本自治団体労働組合のサイトからは削除されているので、
Googleのアーカイブのリンクを張っておきます。
● 上記のGoogleアーカイブ(これもいつかは消えると思います)
http://72.14.235.104/search?q=cache:aT63JzI6FUoJ:www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200505_no713.htm+%E9%A3%B2%E9%85%92+%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E6%AD%A3+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=1
ここで登場する顧問弁護士の小川正という方の解説を要約すると、
市当局が職員の飲酒運転に対して懲戒処分の程度を厳しくし、懲戒処分した職員の氏名を公表することについて、
- あまりに厳しい処分基準は許されない(事故を起こしていない場合の懲戒免職は行き過ぎ)
- 飲酒運転による懲戒処分歴を公表することは原則違法
なるほどね。弁護士の先生は、さすがに頭がよろしいですね。
でも、どうなんでしょう?
この小川正という人物をどうこう言うわけではないのですが、この説明は、
そもそもの基準を間違っているのではないかと僕は思ってしまいます。
公務員というのは、国家公務員であれ地方公務員であれ行政官です。
三権分流をとる日本では、行政官というのは法律を執行する人のはずです。法律を執行する人が、
違法行為を行ったのは業務に反するわけで、懲戒免職は行き過ぎなのでしょうか?
もちろん、
プライベートな時間の行為をパブリックな活動へ影響させるのはおかしいという意見もあるでしょう。僕自身、
公私はきちんとわけるべきで、たとえばスポーツ選手のプライベートなスキャンダル、
特に本業とは全く関係ないようなことで非難するのはおかしいと常々思っています。
でもね。
僕の会社で過去に自己破産しちゃったという経歴を持つ人なら、
それに懲りてお金の管理はきちんとやるかもとか思って、経理として雇うかもしれません。でも、
今まさに自己破産への道まっしぐらな人に経理は任せたくないです。それと同じなのでは? 過去に違法行為をした人なら、
それに懲りているかもしれませんが、違法行為をした直後の人に法律を適正に執行する仕事を任せることが本当にできるのでしょうか?
繰り返しますが、公務員の仕事の本質は、
法の適正な執行にあると僕は信じています。
公務員だから特別に刑事罰を重くするというのは、おかしいと思います。でも、
法を犯した公務員を懲戒免職するのは、決して行き過ぎではないと思うのですが、どうなのでしょうか?
とにもかくにも。
都合が悪い意見があったからと言って、
こっそり消してなかったことにしてしまおうという自治労の体制はどうかと思いますよ。
ちなみに、件の弁護士先生が出されている本にこんなのがありました。
「公務員の交通事故責任-
民事・刑事・失職の実務」(ぎょうせい 2001)
僕は読んだことありませんし、これから先も読む気全くないですが、
もし読まれた方、感想を教えてください。
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