« [Web] mixi の利用規約改定にみる企業法務の残念なところ | トップページ | [裁判]住基ネット合憲判断の理由がよく分からない »

[マスコミ] テレビ番組とネットの融合

 ニコニコ動画を運営しているニワンゴの母体ドワンゴが、各放送局に対して「番組は削除しますよ」との通知を行いました(PDF)。

 それとは直接関係ないのですが……。

 今日は完全に暴論です。

 テレビ局がネットと融合するための最も手っ取り早い方法として個人的な提案として

番組内で常時CMを流す

のはいかがかと考えています。

 民放各局の最大の収入源は依然として広告収入です。このビジネスモデルを民放各局が抜本的に変えられない事情があるとすれば、CM を現在の60分間で約10分強だけとするのではなく、60分間フルフル使ってしまうという案です。つまり、スポーツ中継などでたまに行われているような、番組を放映している下部等の一部スペースで CM を放映する方法です。

 これによって、

  1. 単純に広告枠が増える→収入源の拡大につながる
  2. ネットで流用されたとしても、広告収入源であるCMも表示され、かえって広告枠の価値が高まる

以上のメリットがあるのではないかと考えています。

 繰り返しますが、テレビ局にとって最大の収入源が広告収入であり、かつ、視聴率=ネット・ビジネスで言うところのPVであるというのが現状であり、当面の将来も継続すると言うのであれば、「番組中常時CMを放送する」という案は上記に述べた2点より収入の増加につながるのではないかと思います。

 この案の最大のネックである視聴者の支持について言えば、現在、テレビのインチ競争は拡大の方向にあります。これまでなら確かに小スペースで CM を流しても見えないといった状況なのでしょうが、20インチオーバーで争っている現在のテレビのハードウェアとしての状況を考えれば、かなりの部分クリアになるのではないでしょうか。今時分14インチ以下のテレビで見ているような層は、そもそも購買力がないわけで、思い切って切り捨ててしまってもいいのではないでしょうか(ちなみに、僕自身は14インチのテレビを今も使っています)。

 以上は本当に乱暴な案だと僕自身思います。ただ。

 テレビ局としては上記の案ですべて解決するのではないかと思ってしまう背景として、そもそも著作権を盾に主張しているテレビ局の姿勢が、僕に二律背反な状況に陥っているのではないかと思えるからです。

 テレビ局が自社が放映したものをネットで公開されることに対してクレームを入れる根拠として著作権法上の権利を侵害しているというものがあります。法文上は確かにおっしゃるとおりです。

 しかし。

 著作権法は本来著作権者の権利を保護すること以前に、本質的な意味での創作者(クリエイター)の権利を保護することを目的にしていると僕は考えています。

 例えば小説であれば作家が著作権者であり、音楽であれば作詞者、作曲者、演奏者(歌手も含む)であるといった感じです。

 映画やテレビ番組の場合、この著作関係が複雑になるのは、脚本担当、撮影担当、音声担当、出演者等々多くの人が関わることにあります。著作権法上は、このような状態を想定して共同著作という考え方を想定しています。

 その上でなのですが、歌手やお笑い芸人が自身の出演したシーンを自分のブログで動画として紹介しすることに対してもテレビ局としてクレームを入れていることを見ると、テレビ局的には、本質的な意味でクリエイターの権利を守りたいのではなく、テレビ局自身の利益を守りたいだけなのではと邪推してしまうわけです。

 であるとするならば、「CMを番組本体でも流す」ことによって、テレビ局的な権利は守られていると思うのですが、いかがでしょう?

|

パソコン・インターネット」カテゴリの記事

映画・テレビ」カテゴリの記事

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/33724/40486991

この記事へのトラックバック一覧です: [マスコミ] テレビ番組とネットの融合:

コメント

コメントを書く